クーリングオフができる場合
クーリングオフができる場合
クーリングオフをするには期間と適用される取引が決まっています。
主に、特定商取引法という法律に規定されていますが、その他の法律にも規定されています。
尚、法律上ではクーリングオフ制度の適用が無くても業者が自主的に規定していたり、法律で定められた期間よりも長く定めている場合もありますので、受け取った契約書等をみて確認する必要があります。
クーリングオフの対象商品
・ みそ、しょうゆその他の調味料
・ 動物・植物の加工品、いわゆる健康食品(医薬品を除く。)
・ 金、銀、白金その他の貴金属
・ 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花、切枝、種苗を除く。)
・ 障子、雨戸、門扉その他の建具
・ 手編み毛糸及び手芸糸
・ 不織布、幅が13センチメートル以上の織物
・ 真珠、貴石、半貴石
・ 犬・猫・熱帯魚その他の観賞用動物
・ 家庭用石油タンク、その部品・附属品
・ 太陽光発電装置その他の発電装置
・ ペンチ・ドライバー等の作業工具、電気ドリル・電気のこぎり等の電動工具
・ 家庭用ミシン、手編み機械
・ ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
・ 時計
・ 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
・ 写真機械器具
・ 映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のものに限る。)
・ コピー機、ワードプロセッサー
・ 乗車用ヘルメット等の安全帽子、繊維製の避難はしご・避難ロープ、消火器・消火器用消火薬剤
・ 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器等の警報装置
・ はさみ・ナイフ・包丁等の利器、のみ・かんな・のこぎり等の工匠具
・ ラジオ・テレビ・電気冷蔵庫・エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
・ 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
・ 超音波を用いてねずみ等の有害動物を駆除する装置
・ 電子式卓上計算機、電子計算機、その部品・附属品
・ 乗用自動車、自動二輪車(原動機付自転車を含む。)、これらの部品・附属品
・ 自転車、その部品・附属品
・ ショッピングカート、歩行補助車
・ れんが・かわら・コンクリートブロック、屋根用のパネル・壁用のパネル等の建築用パネル
・ 眼鏡、その部品・附属品、補聴器
・ 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
・ コンドーム、生理用品、家庭用の医療用洗浄器
・ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く。)、かび防止剤・防湿剤
・ 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
・ 衣服
・ ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)等の身の回り品、指輪、ネックレス等の装身具、喫煙具、化粧用具
・ 履物
・ 床敷物・カーテン・寝具・テーブル掛け・タオル等の家庭用繊維製品、壁紙
・ 家具・ついたて・びようぶ・金庫・ロッカー等の装備品、家庭用洗濯用具・屋内装飾品等の住生活用品
・ 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
・ ストーブ・温風機等の暖房用具、レンジ・コンロ等の料理用具、湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであつて除草に用いることができるもの
・ 浴槽・台所流し・便器・浄化槽・焼却炉等の衛生用の器具・設備、これらの部品・附属品
・ 融雪機等の家庭用の融雪設備
・ なべ・かま・湯沸かし等の台所用具、食卓用ナイフ・食器・魔法瓶等の食卓用具
・ 囲碁用具・将棋用具等の室内娯楽用具
・ おもちや、人形
・ 釣漁具、テント、運動用具
・ 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
・ 新聞紙(株式会社・有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍、地図
・ 地球儀、写真(印刷したものを含む。)、書画・版画の複製品
・ 磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法・光学的方法により音・影像・プログラムを記録した物
・ シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規、これらに類する事務用品、印章・印肉、アルバム、絵画用品
・ 楽器
・ かつら
・ 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
・ 砂利、庭石、墓石等の石材製品
・ 絵画・彫刻等の美術工芸品、メダル等の収集品
など
