クーリングオフ〜Cooling-off〜

クーリングオフとは

一言でいいますと、「与えられた契約を解除する権利」です。

「不意打ち性の強い取引」
「継続してサービスを受けても目的が達成されるか
どうか確実ではない取引」
「複雑で危険な取引」

として規制対象である

訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
消費者がつい申し込んでしまう
契約をしてしまった

としても

一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。

このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフ(cooling-off)といいます。

いったん契約をしたら、原則として一方的に契約を取りやめることはできませんが、クーリングオフの規定は相手業者の意志にかかわらず、契約を取りやめることができ、解約したい理由も必要ありません。

消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。

*全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。