クーリングオフ対象外
■指定消耗品に関して
■契約者名が個人名ではなく、法人名や個人事業主になっている場合
クーリングオフは消費者を保護する目的の制度のため、法人や個人事業主は対象外となります。意図的に個人事業主をターゲットとした悪徳商法もあるので注意が必要です。
(電話機のリース契約など、一定の条件でクーリングオフができるように、平成17年12月6日に特定商取引法の通達が改正されました。また、リース契約であっても、機器の納品前であれば解約できるケースもあります。)
■店舗で購入した場合
お店まで出向いて契約した場合は、消費者側が買う意志が強いとみなされるため、クーリングオフの対象外になります。但し、キャッチセールスにつかまってお店に同行された場合は、特定顧客といってクーリングオフの対象になります。
■通信販売の場合
実は通信販売やインターネット取引の場合は、クーリングオフの対象外です。通販会社によっては、自主的に返品期間を定めている会社もありますが、法的にはクーリングオフは適用出来ません。注文時に返品が可能かどうか、確認して下さい。
■訪問販売・電話勧誘販売の際の適用除外
1. 3000円未満の現金取引の場合
2. お客様が業者に依頼して自宅などで契約をすることを要求した場合。
3. 店舗販売を行っている業者と1年間に2回以上契約する際、
2回目からクーリングオフは適用されません。
4. 無店舗販売を行っている業者と1年間に3回以上契約する際、
3回目からクーリングオフは適用されません。
5. お客様が仕事で必要だから契約した場合(クーリングオフ以外の解約は可能)
6. 自動車はクーリングオフによる解約はできません(その他手段であれば可能な場合もございます)。
■エステや教育関連などの継続サービスの際の適用除外
エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス、パソコン教室や通信教育に関しては以下の場合はクーリングオフできません。
1. 5万円以下の取引
2. 契約期間が2ヶ月以内(エステのみ1ヶ月)
■不動産取引の際の適用除外
1. 宅建業者(いわゆる不動産屋さん)が売主ではない場合
2. 不動産の引渡しが完了し、代金を全額支払済みの場合
3. 購入の申込を相手業者の事務所で行った場合、
実際に契約した場所が事務所以外でもクーリングオフはできません。
■保険契約の際の適用除外
1. 保険期間が1年以下である場合
2. 法律で加入が義務付けられている場合
3. 仕事のために保険契約を行った場合
4. 保険会社などの事務所で、契約の「申込」を行った場合
5. 郵便などの方法で申し込んだ場合
6. 医師による診断が必要な保険で、診断が終了した場合
7. 担保の為の保険契約である場合
■ローン会社との際の適用除外
1. 支払い期間が2ヶ月未満で、支払い回数が3回未満である場合。
2. 金額が40,000円、リボ払いであれば38,000円未満である場合。
クーリングオフは指定された商品やサービスについてのみ行使できます。
別表にクーリングオフの対象商品を記載しますが、大抵の商品はクーリングオフの対象になっています。
